税額控除(全15問中9問目)
No.9
居住者である給与所得者が、2024年8月に新築の認定長期優良住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除および認定住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2017年9月試験 問30
- 給与所得者が、認定長期優良住宅の取得に要する資金に充てるために、その使用者から使用人である地位に基づいて住宅借入金を借り入れた場合に、その利息の利率が1%未満であるときは、当該住宅借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならない。
- 給与所得者が、銀行の住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、2024年分の所得税額から控除することができる金額は、2024年12月31日における住宅ローン残高の1.0%相当額で、40万円が限度となる。
- 給与所得者が、自己資金で認定長期優良住宅を取得し、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けた場合、2024年分の所得税額から最大で65万円を控除することができ、控除しきれない金額があるときは、その金額を2025年分の所得税額から控除することができる。
- 給与所得者が、自己資金と銀行の住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、2024年分の所得税について住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除の適用を重複して受けることができる。
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正解 3
問題難易度
肢113.7%
肢224.0%
肢347.5%
肢414.8%
肢224.0%
肢347.5%
肢414.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。住宅借入金等特別控除の対象とならないのは、その利率が0.2%未満である勤務先からの借入金です。なお、親族や知人からの借入金はすべて対象外です。
2016年3月31日以前に居住開始した場合には1%とされていましたが、改正されました。 - 不適切。2024年に認定長期優良住宅を取得し居住開始した場合の、控除額は年末残高の0.7%です。2022年以降は住宅の区分によって借入金限度額が細かく設定されており、認定長期優良住宅(下表の認定住宅に該当)に2024年に居住した場合は原則として4,500万円が限度となります。よって、各年の控除限度額は「4,500万円×0.7%=31万5,000円」となります。
- [適切]。認定住宅新築等特別税額控除は、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を新築または新築物件を取得した場合に、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる"標準的なかかり増し費用"の10%に相当する金額を、その年分の所得税額から控除するものです。
2014年4月1日以降、"標準的なかかり増し費用"の限度額は650万円なので、控除限度額はその10%に当たる65万円です。居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年の所得税額から控除しきれなかった分を控除することができます。 - 不適切。住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除は重複して適用を受けることはできません。
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