不動産の見方(全30問中10問目)

No.10

不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年9月試験 問34
  1. 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押の登記は、権利部の甲区に記載される。
  2. 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
  3. 仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。
  4. 登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。

正解 2

問題難易度
肢113.9%
肢265.4%
肢39.6%
肢411.1%

解説

  1. 適切。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。差押えの登記が記載されるのは、権利部甲区です。
    5/103.png/image-size:501×101
  2. [不適切]。合筆の登記は以下の場合にはすることができません(不登法41条)。
    1. 相互に接続していない土地
    2. 地目または地番区域が相互に異なる土地
    3. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地
    4. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
    5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
    6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
    抵当権とある土地とない土地を合筆した場合、合筆後の土地の一部を対象とする抵当権が生じることとなります。一筆の土地の一部に存する権利を公示することはできないため合筆が禁止されています。抵当権者の承諾があってもダメです。
  3. 適切。仮登記の抹消は、原則として登記義務者と登記権利者の共同申請ですが、❶仮登記名義人がする場合、❷仮登記名義人の承諾を得て利害関係人がする場合は単独で申請することができます(不登法110条)。
    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分がない場合、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。2024.9-34-2
    仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。2019.1-34-2
    仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。2015.1-34-1
  4. 適切。登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、登記事項の全部または一部が記載された書類で、利害関係にかかわらず誰でも交付請求できます。登記官による認証文や職印が付されているので公的な証明書となります。
    5/106.png/image-size:529×151
したがって不適切な記述は[2]です。