不動産の譲渡に係る税金(全42問中10問目)

No.10

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. Aさんが、借地上にある自己の居住用家屋とともに、借地権を譲渡した場合、家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象にならない。
  2. Bさんが、2023年2月に自己の居住用家屋を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を第三者に貸付けその他の用に供することなく、2023年12月にその土地の譲渡契約を締結して、2024年3月に引き渡した場合、本特例の適用を受けることができる。
  3. Cさんが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Cさんと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Cさんと長女の夫は直系血族ではないため、本特例の適用を受けることができる。
2022年1月試験 問40
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢157.2%
肢225.1%
肢32.4%
肢415.3%

解説

  1. 不適切。本特例は、自己の居住用家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合に適用を受けることができます。そのため、借地上にある自己の居住用家屋とともに借地権を譲渡した場合、家屋と借地権ともに本特例の適用対象となります。
  2. 適切。本特例は、家屋を取り壊した場合、家屋を取り壊してから譲渡するまでの間その土地を貸付けその他の用に供することなく、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが適用要件になります。
  3. 不適切。本特例は、譲渡した相手が、配偶者、直系血族および生計を一にする親族等である場合は、適用を受けることはできません。そのため、生計を一にし同居する長女の夫に譲渡した場合、本特例の適用を受けることはできません。
したがって適切なものは「1つ」です。