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不動産の譲渡に係る税金(全42問中11問目)
No.11
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。また、AさんとBさんとは親族等の特殊な関係にないものとする。- Aさんが、所有する建物(時価200万円)とその敷地たるX土地(時価1,800万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、AさんとBさんはいずれも土地の部分については本特例の適用が受けられ、建物の部分(時価200万円)については交換差金となり、Aさんは建物を200万円で譲渡し、BさんはY土地のうち200万円相当額を譲渡したとして、それぞれ譲渡所得の課税対象となる。
- Aさんが、X土地(Aさんの持分3分の1、Bさんの持分3分の2)のうちのAさんの持分3分の1(時価1,000万円)を、Bさん所有のY土地(時価1,000万円)と交換して、X土地をBさんの単独所有、Y土地をAさんの単独所有とした場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用が受けられる。
- Aさん所有の土地(時価2,000万円)とBさん所有の土地(時価2,000万円)を交換した場合において、Aさんが、交換により取得した土地を取得後、同一の用途に供することなく、直ちに売却したときは、AさんとBさんの双方が本特例の適用を受けることができなくなる。
2021年9月試験 問39
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢135.7%
肢251.6%
肢39.9%
肢42.8%
肢251.6%
肢39.9%
肢42.8%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
固定資産の交換の譲渡所得の特例とは、個人が土地と土地、建物と建物などのように同じ種類の固定資産を交換したときに、その譲渡がなかったものとする特例です。本特例の適用を受けるためには下記6つの要件を満たす必要があります。
- 同じ種類の資産の交換であること(借地権は土地とみなす)
- 交換対象資産が販売のために所有している固定資産(棚卸資産)でないこと
- 譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること
- 取得する資産は、相手が1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものでないこと
→取得資産を交換直後に譲渡するとNG - 取得する資産を交換前と同じ用途で使用すること
- 交換する資産同士の時価の差額が、高い方の価額の20%以内であること
- 適切。Aさんの譲渡資産である土地1,800万円と、交換取得資産であるBさんの土地2,000万円の時価の差額200万円は、高い方の土地の20%(2,000万円×20%=400万円)以内になるので、特例適用が可能になります。本肢のように資産は全体としては等価であるが、土地と土地、建物と建物との価額がそれぞれ異なっているときは、それぞれの価額の差額は交換差金として扱われます。
したがって、BさんはAさん所有の建物の時価200万円を交換差金等を受けたものとして、AさんはBさんから土地の差額に相当する200万円の交換差金等を受けたものとして譲渡所得が課されます。 - 適切。本特例は共有関係の解消にも使うことができます。本肢では、交換する資産同士の時価が同額ですので、A・B両者が本特例の適用対象になります。
- 不適切。交換により取得した資産は、交換をした年分の確定申告期限まで同一用途で使用する必要があります。
すぐに売却したAさんは適用を受けられませんが、Bさんは交換取得した資産を所有し続けていれば本特例の適用を受けることができます。
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