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不動産に関する法令上の規制(全68問中15問目)
No.15
生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年9月試験 問37
- 生産緑地の所有者が、申出基準日以後において、市町村長に対して当該生産緑地の買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となる。
- 生産緑地の買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合に、当該生産緑地について「農地等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、その農地等納税猶予税額および利子税を納付しなければならない。
- 特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出をすることができる時期が、生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年を経過する日から10年延長される。
- 生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年が経過した生産緑地に対する固定資産税は、特定生産緑地に指定されなかった場合、いわゆる宅地並み課税となるが、三大都市圏においては、激変緩和措置として10年にわたって課税標準に軽減率を乗じる措置が行われる。
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正解 4
問題難易度
肢112.4%
肢229.2%
肢315.2%
肢443.2%
肢229.2%
肢315.2%
肢443.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。生産緑地の買取りの申出を行ったにもかかわらず、3か月経っても所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地に対する管理、建築行為や開発行為の禁止等の制限が解除されます。これにより宅地造成して宅地にすることが可能となります。
- 適切。「農地等についての相続税の納税猶予の特例」とは、相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業のために使用するときに、一定の納税猶予を受けられる制度です。農業のために使用することを条件に納税猶予が受けられるので、当該生産緑地の指定が解除されたり買取りを申し出た場合には、猶予されていた税額とその利子を納付しなければなりません。
- 適切。生産緑地は、生産緑地地区に関する都市計画が告示されてから30年が経過する日以後であれば、市町村長に対し、買取りの申出をすることができるのが原則ですが、市町村長は、上記の申出基準日が近く到来する生産緑地について「特定生産緑地」として指定することができます。特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出をすることができる時期がさらに10年先延ばしされます。
- [不適切]。都市計画の告示の日から30年が経過した生産緑地に対する固定資産税は宅地並み課税となりますが、三大都市圏においては、激変緩和措置として5年間課税標準に軽減率を乗じる措置が行われます。なお、30年経過するまでの生産緑地と特定生産緑地については農地評価です。
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