不動産の見方(全30問中17問目)

No.17

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
2019年5月試験 問34
  1. 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項の概要が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
  2. 権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。
  3. 地目または地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1カ月以内に、当該地目または地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
  4. 売主から不動産を購入した買主がその所有権移転登記をする前に、第三者が当該売主から当該不動産を購入して所有権移転登記をした場合、第三者が当初の売買があった事実を知らなかったときは、当初の買主は第三者に対して所有権の取得を対抗することができる。

正解 3

問題難易度
肢116.9%
肢217.1%
肢353.3%
肢412.7%

解説

  1. 不適切。登記事項要約書は、登記記録の概要が記載されていて誰でも交付を請求することができますが、登記官の認証文や職印はないため、公的な証明文書としての効力はありません。公的な証明文書としての効力があるのは、登記官による認証文、作成の年月日及び職氏名、職印がある「登記事項証明書」です。
    5/106.png/image-size:529×151
  2. 不適切。権利に関する登記を申請する場合、その申請情報と併せて登記原因を証する登記原因証明情報を提供しなければなりません。登記識別情報は登記申請し登記が完了したあと、登記済証の代わりに登記所から送られる12桁の識別情報です。
    5/107.png/image-size:527×151
  3. [適切]。表題部に記載されている地目や地積、床面積などに変更があったときは、その変更があった日から1カ月以内に、表題部所有者または所有権の登記名義人が当該内容について変更の登記の申請をしなければなりません。
  4. 不適切。不動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することはできません。二重譲渡があった場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。よって、当初の買主は所有権移転登記を備えた第三者に対抗することはできません。
したがって適切な記述は[3]です。