不動産の取得・保有に係る税金(全23問中20問目)

No.20

Aさんは、2024年9月にそれまで20年間居住の用に供してきた家屋を取り壊し、直ちに同一の敷地(200㎡、東京都23区内)上において新たな家屋の建築に着手した。この家屋の建替えに伴う2025年度分の固定資産税の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、家屋(新たな家屋を含む)およびその敷地の所有者はAさんで、新たな家屋は2025年5月に完成する予定である。また、Aさんは、家屋の敷地に対する2024年度分の固定資産税について、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けているものとする。
2016年9月試験 問39
  1. 新たな家屋に対して2025年度分の固定資産税は課されない。また、新たな家屋の敷地に対する2025年度分の固定資産税については、所定の要件を満たせば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象となる。
  2. 新たな家屋に対して2025年度分の固定資産税は課されない。また、新たな家屋の敷地に対する2025年度分の固定資産税については、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象とならない。
  3. 新たな家屋に対して2025年度分の固定資産税は課される。また、新たな家屋の敷地に対する2025年度分の固定資産税については、所定の要件を満たせば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象となる。
  4. 新たな家屋に対して2025年度分の固定資産税は課される。また、新たな家屋の敷地に対する2025年度分の固定資産税については、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用の対象とならない。

正解 1

問題難易度
肢151.3%
肢210.7%
肢333.5%
肢44.5%

解説

〔固定資産税について〕
固定資産税の納税義務者は、その年1月1日時点で、市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。1月1日時点では家屋は建築中であり、固定資産課税台帳に登録されていないので課税されません

〔課税標準の特例について〕
賦課期日(1月1日)において建物の敷地となっていませんが、建替え工事中の住宅の敷地は次の要件すべてを満たす場合に「住宅用地」として扱ってよいとされています。
  1. その土地が、前年1月1日時点で住宅用地であったこと
  2. 当年1月1日時点で住宅の建築が着手されていて、翌年1月1日までに完成するものであること
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同じ敷地において行われるものであること
  4. 前年の1月1日時点と当年1月1日時点で土地の所有者が同じこと
  5. 前年の1月1日時点と当年1月1日時点で住宅の所有者が同じこと
本問は上記全ての要件を満たしているので、Aさんは住宅建築中の敷地について「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けることができます

したがって[1]が適切な組合せとなります。