不動産の取得・保有に係る税金(全23問中22問目)

No.22

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、もっぱら人の居住の用に供する家屋を専用住宅といい、専用住宅の敷地の用に供されている土地で、当該土地の面積が当該専用住宅の床面積の10倍以下である土地を住宅用地という。
2015年9月試験 問40
  1. 本特例の適用を受けた住宅用地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
  2. 2024年7月に本特例の適用を受けていた土地の上の専用住宅を取り壊し、同月中にその土地を貸駐車場とした場合、当該土地に係る2024年度分の固定資産税のうち、同年8月1日以後に納期限が到来する分から本特例の適用を受けることができない。
  3. 本特例の適用を受けていた土地の上の専用住宅を建て替えるために2024年7月に取り壊した場合、2025年1月1日現在において新たな専用住宅が完成していなくても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る2025年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。
  4. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等で、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地については本特例の対象から除外される。

正解 2

問題難易度
肢17.9%
肢265.3%
肢318.2%
肢48.6%

解説

  1. 適切。特例の適用を受けた場合、以下のように固定資産税の課税標準が減額されます。300㎡の住宅用地の場合、200㎡までの部分は6分の1、残りの100㎡の部分は3分の1となります。
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  2. [不適切]。特例の適用を受けていた土地が貸駐車場などの非住宅用地に変更になった場合、賦課期日の翌年1月1日以後に納期限が到来する分から特例の適用を受けることができなくなります。
  3. 適切。本肢は賦課期日(1月1日)において建物の敷地となっていませんが、建替え工事中の住宅の敷地が次の要件すべてを満たす場合には「住宅用地」として扱われ、本特例の適用対象となります。
    1. その土地が、前年1月1日時点で住宅用地であったこと
    2. 当年1月1日時点で住宅の建築が着手されていて、翌年1月1日までに完成するものであること
    3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同じ敷地において行われるものであること
    4. 前年の1月1日時点と当年1月1日時点で土地の所有者が同じこと
    5. 前年の1月1日時点と当年1月1日時点で住宅の所有者が同じこと
  4. 適切。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村長は、空き家の適正管理をしない所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採等に関して助言、指導、勧告といった行政指導ができます。この勧告に至った場合、当該敷地は本特例の対象から除外されることが地方税法に定められています。これにより最高6倍の固定資産税が課されることとなります。
したがって不適切な記述は[2]です。