不動産の取引(全44問中26問目)
No.26
宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年1月試験 問35
- 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、物件を特定するために必要な表示や媒介契約の有効期間などの所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者に交付しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から3カ月が上限となる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.3%
肢28.2%
肢377.6%
肢44.9%
肢28.2%
肢377.6%
肢44.9%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。宅地建物取引業者が売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付する必要があります。なお、媒介契約書面への記名押印は、宅地建物取引士ではなく宅地建物取引業者が行います(宅建業法34条の2)。
- 適切。(専属)専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限です。3カ月を超える期間を設定したときは3カ月とみなされます。これは依頼者からの申出のときや更新時も同様です。また契約の自動更新は認められていません(宅建業法34条の2第3項)。
- [不適切]。宅建業者が(専属)専任媒介契約を締結したときは一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は媒介契約の日から休業日を除く7日以内、専属専任媒介契約では休業日を除く5日以内と定められています(宅建業法規則15条の10)。
本肢は専任媒介契約ですので、契約締結日から起算して7日以内(休業日を除く)に登録すれば足ります。 - 適切。依頼者への報告義務は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められています(宅建業法34条の2第9項)。
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