不動産の取引(全44問中29問目)
No.29
不動産の売買取引における売主の契約不適合を担保すべき責任に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- 民法で定める契約不適合を担保すべき責任は強行規定であるため、売主および買主の合意があっても、売主は契約不適合を担保すべき責任を負わないとする特約は無効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主と締結する売買契約においては、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間が売買契約の締結日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利となる特約を締結することはできない。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の売買契約においては、売主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、原則として、当該物件を買主に引き渡した時から10年間の瑕疵担保責任を負うことになる。
2017年9月試験 問36
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
広告
正解 1
問題難易度
肢142.9%
肢241.7%
肢312.2%
肢43.2%
肢241.7%
肢312.2%
肢43.2%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。民法の契約不適合を担保すべき責任は任意規定ですので、売主と買主の合意により排除する特約を定めることも可能です。ただし、宅地建物の取引において、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者以外の場合には宅建業法の規定により排除できないようになっています(宅建業法40条)。
- 不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約をしてはいけません。本肢は「契約日から」としているので誤りです(宅建業法40条)。
- 適切。住宅の品質確保の促進等に関する法律は、新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱、梁などの住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵担保期間を10年間義務付けるものです(20年まで伸長可能)。本法により、新築住宅の売主は隠れた瑕疵においても引渡しから最低10年間は責任を負います。
広告