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不動産に関する法令上の規制(全68問中29問目)
No.29
土地区画整理法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2020年9月試験 問36
- 宅地の所有権または借地権を有する者は、1人で、または数人共同して、当該権利の目的である宅地に係る土地区画整理事業の施行者となることができる。
- 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について所有権移転の登記をすることができない。
- 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について抵当権設定の登記をすることができない。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、換地計画において換地の所有者として定められた者が取得する。
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正解 1
問題難易度
肢154.2%
肢211.1%
肢313.6%
肢421.1%
肢211.1%
肢313.6%
肢421.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。土地区画整理事業は、個人、組合、行政事業が施行者となって実施します。宅地について所有権もしくは借地権を有する者等は、1人または数人共同して規約と事業計画を定め、都道府県知事の認可を受ければ施行者となることができます(土地区画整理法3条1項)。
- 不適切。仮換地は土地区画整理事業が終了するまで、従前の宅地の代わりに使用収益することを認められる土地です。仮換地の指定があると、従前の宅地について使用収益ができなくなりますが、換地処分があるまでの期間であれば従前の宅地について所有権移転の登記をすることは可能です。
- 不適切。仮換地の指定があると、従前の宅地について使用収益ができなくなりますが、換地処分があるまでの期間であれば従前の宅地について抵当権設定の登記をすることは可能です。
- 不適切。保留地は、土地区画整理事業の施行費用に充てるため、または規約等で定める目的のために、換地計画において誰の所有にも属さないこととされる土地のことです。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。保留地を取得した施行者は、保留地を定めた目的に適合するよう施行規程に定めた方法で処分することになります(土地区画整理法108条1項)。
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