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不動産の譲渡に係る税金(全42問中34問目)
No.34
次の各ケースのうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 2023年1月に居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)の建物を取り壊し、空き地のまま所有していた敷地を、2024年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合
- 2023年4月に勤務先からの転任命令により単身赴任をして社宅に入居した夫が、その転任前に居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)にその妻子が引き続き居住した後、2024年10月に当該自宅を譲渡した場合
- 協議離婚した者が、離婚に伴う財産分与として、その者が居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)を相手方に引き渡した場合
2016年1月試験 問40
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢128.5%
肢252.6%
肢316.1%
肢42.8%
肢252.6%
肢316.1%
肢42.8%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 適用を受けられない。3,000万円の特別控除を受けるには、住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。本肢は家屋の取壊しから1年を経過した後での譲渡なので、適用対象外です。
- 適用を受けられる。転勤等により自分が住んでいなくても、家族が住んでいる住宅であり、転勤の解消後は再びその住宅に住む予定である場合には、住宅や敷地を譲渡した際に適用を受けることができます。
- 適用を受けられる。売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことが適用要件になりますが、離婚後の財産分与については、離婚により他人となるため特別な関係者に該当しないので、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
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