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不動産に関する法令上の規制(全68問中36問目)
No.36
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2019年5月試験 問36
- 共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢172.2%
肢210.5%
肢36.7%
肢410.6%
肢210.5%
肢36.7%
肢410.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。昇降機(エレベーターやエスカレーター)の昇降路の部分、共同住宅や老人ホームで共用する廊下・階段については、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法52条3項)。
- 不適切。自動車車庫等部分は、建築物の床面積の5分の1を限度として延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法令2条3項1号)。要するに、自動車車庫等部分が建築物の床面積の5分の1以下であれば延べ面積に算入されず、5分の1を超えた部分が延べ面積に算入されるということです。本肢は「3分の1」としているので誤りです。
- 不適切。天井が地盤面から1m以下にある住宅用途の地階は、住宅用として使う部分の3分の1を限度として延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法52条3項)。本肢は「5分の1」としているので誤りです。
- 不適切。前面道路の幅によって容積率の制限を受けるのは、前面道路が12m未満である敷地の建築物です(建築基準法52条2項)。本肢は「15m未満」としているので誤りです。
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