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不動産の譲渡に係る税金(全42問中40問目)
No.40
居住者が土地・建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問40
- 土地の譲渡価額が4,000万円で、その土地の実際の取得費が150万円であることが明確な場合、譲渡所得の金額の計算上の取得費については、概算取得費を選択することができない。
- 土地と建物を一括譲渡した場合の取得費について、実際の取得費とするか、あるいは概算取得費とするかは、土地または建物ごとに別々に選択することができる。
- 2025年1月1日以後に開始する相続により取得した土地を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合の取得費は、通常の方法により計算した取得費の額に、譲渡した土地に対応する相続税相当額を取得費に加算することができる。
- 建物を譲渡した場合の取得費の計算における減価償却費相当額は、非事業用資産の場合については、譲渡資産の耐用年数の1.5倍の年数に応じた旧定額法の償却率により計算した減価の額となる。
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正解 1
問題難易度
肢163.6%
肢212.0%
肢39.9%
肢414.5%
肢212.0%
肢39.9%
肢414.5%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- [不適切]。実際の取得費と概算取得費の有利な方を使うことができます。実際の取得費が分かっている場合でも、概算取得費を使った方が譲渡所得の金額が少なくなる場合には、概算取得費を選択することができます。
- 適切。土地と建物を一括譲渡した場合の取得費については、土地・建物ごとにそれぞれ5%の概算取得費と実額の取得費を、別々に選択することが可能です。
- 適切。相続によって取得した土地を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内(つまり相続開始日から3年10か月以内)に譲渡した場合、一定の要件を満たすことで、譲渡した土地に対応する相続税もその土地の取得費として計算することができます(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)。
- 適切。建物の場合、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費となるわけではなく、取得費の計算に当たり、建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。非事業用資産の償却率は、事業用の耐用年数の1.5倍の年数に対応する償却率となっています。例えば、鉄筋コンクリートの事業用の耐用年数を40年とすると、非事業用での耐用年数は60年「40年×1.5=60年」になります。
旧定額法は、残存価格10%として残り90%を耐用年数で償却していく方式です。
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