不動産に関する法令上の規制(全68問中41問目)

No.41

土地区画整理法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2018年9月試験 問37
  1. 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、当該仮換地について抵当権を設定することができるが、従前の宅地には抵当権を設定することはできない。
  2. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、施行者である当該組合が取得することになる。
  3. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者や、当該宅地の上の建物について所有権または借家権を有する者は、すべて当該組合の組合員となる。
  4. 土地区画整理組合の設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までに、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

正解 2

問題難易度
肢17.5%
肢253.2%
肢311.6%
肢427.7%

解説

  1. 不適切。仮換地とは、土地区画整理事業中に、対象地域の宅地所有者などが仮に使用できる土地のことです。仮換地の指定があった場合、従前の宅地については使用・収益はできませんが、所有権まで失うわけではないので、従前の宅地に抵当権を設定することはできます。一方、仮換地については使用・収益しかできないので、仮換地に抵当権を設定することはできません。
  2. [適切]。保留地は、土地区画整理事業の施行費用に充てるなどの目的で、換地計画において所有者を決めない土地のことです。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。よって、本肢のケースだと施行者である土地区画整理組合が取得することになります。
  3. 不適切。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となりますが、当該宅地の上の建物の所有者や賃借人は含まれません(土地区画整理法25条1項)。
  4. 不適切。組合の許可ではありません。土地区画整理組合の設立認可の公告日から換地処分の公告日までに、施行地区内において土地区画整理事業の障害となる土地の形質の変更や建築物の新築等を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要になります(土地区画整理法76条1項)。
したがって適切な記述は[2]です。