不動産の取引(全44問中42問目)
No.42
宅地建物取引業法の専任媒介契約および専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年1月試験 問36
- 専任媒介契約では、契約締結時にあらかじめ依頼者の承諾を得ていれば、依頼者から有効期間の更新の申出がなくても、有効期間は自動的に更新される。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探すため、当該物件について必要な事項を、媒介契約の締結の日から5日以内(休業日数は除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
- 専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することはできず、また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することもできない。
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正解 1
問題難易度
肢184.2%
肢25.4%
肢35.4%
肢45.0%
肢25.4%
肢35.4%
肢45.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。依頼者からの申出や承諾があった場合でも、専任媒介契約は自動更新することはできません。契約終了時に依頼者から申し出があった場合のみ契約が更新されることとなります。
- 適切。依頼者への報告義務は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められています(宅建業法34条の2第9項)。
- 適切。宅建業者が(専属)専任媒介契約を締結したときは一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。専任媒介契約の場合、指定流通機構への登録は媒介契約の日から休業日を除く7日以内、専属専任媒介契約では休業日を除く5日以内と定められています(宅建業法規則15条の10)。
- 適切。専属専任媒介契約は、依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約で、他の業者へ重ねて依頼することと自己発見取引が禁止されています。
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