不動産に関する法令上の規制(全68問中50問目)

No.50

生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問37
  1. 生産緑地地区内において建築物の新築、改築または増築を行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から30年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
  3. 生産緑地の所有者の申出により生産緑地の指定が解除された場合、所有者は、生産緑地として減免されていた固定資産税額を遡って納付しなければならない。
  4. 生産緑地の所有者が死亡して相続が発生した場合において、その課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができる生産緑地の相続税評価額は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額となる。

正解 3

問題難易度
肢15.9%
肢26.0%
肢377.3%
肢410.8%

解説

  1. 適切。生産緑地地区内では、建築物の建築、宅地造成等、埋立て・干拓を行う際に原則として市町村長の許可が必要となります(生産緑地法8条1項)。
  2. 適切。生産緑地地区の指定から30年が経過したとき、生産緑地の所有者は、市町村長にその生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができます(生産緑地法10条1項)。
  3. [不適切]。生産緑地地区に指定されると、指定から30年間は農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、固定資産税・都市計画税が農地評価及び農地課税となり、相続税の納税猶予を受けることができます。
    買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合でも、減免されていた過去の固定資産税額を納付する必要はありません。
  4. 適切。相続や贈与で生産緑地の所有権を承継した際、その課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができる(または申出をしていた)場合には、その生産緑地の相続税評価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額となります。
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したがって不適切な記述は[3]です。