不動産に関する法令上の規制(全68問中61問目)

No.61

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。
2015年9月試験 問37
  1. 都市計画法の開発許可を受けて築造された道路で、幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路となる。
  2. 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。
  3. 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。
  4. 建築基準法上の道路の幅員には、歩道や側溝、法敷の部分は含まれない。

正解 1

問題難易度
肢141.2%
肢222.8%
肢322.7%
肢413.3%

解説

  1. [適切]。都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等に基づく開発等で築造された幅員4m以上の道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法42条1項2号)。
  2. 不適切。幅員4m未満はダメです。位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するため法律によらないで築造する道で、一定の技術基準に適合し、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを言います(建築基準法42条1項5号)。幅員4m以上の位置指定道路は建築基準法上の道路に含まれますが、幅員4m未満のものについては建築基準法上の道路ではありません。
  3. 不適切。敷地との境界部分ではありません。建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては道路とみなされます。これを「2項道路」と言います。2項道路については、原則として道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線となります(建築基準法42条2項)。
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  4. 不適切。車道、歩道、側溝など人や車両が通行可能な部分は建築基準法の道路の幅員に含まれますが、法敷の部分は含まれません。
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したがって適切な記述は[1]です。