不動産に関する法令上の規制(全68問中65問目)

No.65

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。
2015年1月試験 問38
  1. 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路とみなされる。
  2. 道路法、都市計画法などによる新設または変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業執行の予定があるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となる。
  3. 建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、建ぺい率、容積率の算定の際の敷地面積に含めて計算することができる。
  4. 建築基準法42条2項に規定する道路で、道路の反対側が、がけ地の場合においては、当該がけ地の側の境界線から水平距離で2m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。

正解 2

問題難易度
肢112.0%
肢270.0%
肢35.7%
肢412.3%

解説

  1. 不適切。特定行政庁の指定が必要です。2項道路とされるのは、建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです(建築基準法42条2項)。
  2. [適切]。道路法、都市計画法その他の法律によって新設や変更の事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業の施行が予定されるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法42条1項4号)。
  3. 不適切。セットバックで後退した部分は道路とみなされますので、建ぺい率や容積率算定する際の敷地面積に含めることはできません(建築基準法令2条1項1号)。
  4. 不適切。2mではありません。2項道路では、原則として道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線となりますが、道路の反対側が川・線路・がけ地等の場合には、がけ地等と道路の境界線から4m後退した線が、敷地と道路の境界線となります(建築基準法42条2項)。
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したがって適切な記述は[2]です。