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不動産の譲渡に係る税金(全36問中26問目)
No.26
Aさんは、2016年10月に銀行の住宅ローンを利用して取得した自己の居住用財産を、2023年5月に2,000万円で譲渡した。Aさんが2023年分の所得税の確定申告により「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けた場合、下記の〈譲渡資産の内容等〉に基づき、2024年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。〈譲渡資産の内容等〉
- 譲渡価額
- 2,000万円
- 取得費と譲渡費用の合計額
- 4,000万円
- 譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高
- 3,000万円
- Aさんの2023年分の給与所得の金額
- 780万円(その他の所得はない)
2017年9月試験 問41
- 220万円
- 1,000万円
- 1,220万円
- 2,000万円
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正解 1
問題難易度
肢146.2%
肢216.5%
肢328.3%
肢49.0%
肢216.5%
肢328.3%
肢49.0%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、住宅ローンが残っている自宅を住宅ローンの残高を下回る価額で売却したことより生じた譲渡損失を、他の所得と損益通算できる特例です。損益通算しきれなかった損失は翌年以後3年間繰越控除できます。本特例では、譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡資産の売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
設例のもとでは譲渡損益は「4,000万円-2,000万円=2,000万円」、住宅ローン残高-売却価額は「3,000万円-2,000万円=1,000万円」ですので、損益通算の限度額は1,000万円です。これを当年の給与所得から控除すると「780万円-1,000万円=▲220万円」と全額を控除しきれないので、控除しきれなかった譲渡損失220万円を次年度に繰り越せることになります。
したがって正解は[1]です。
No.3390 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
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