相続財産の評価(不動産以外)(全23問中13問目)

No.13

個人が相続により取得した資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2020年1月試験 問48
  1. 国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格のうち、最も高い価額によって評価する。
  2. 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。
  3. 貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。
  4. 建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接し、将来、建物の建替え時等にセットバックを必要とする宅地は、セットバックがないものとした場合の価額から、セットバック部分に対応する価額の70%相当額を控除した価額によって評価する。

正解 1

問題難易度
肢177.1%
肢26.2%
肢33.7%
肢413.0%

解説

  1. [不適切]。国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格またはそれ以前3カ月間の最終価格の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。
    負担付贈与により取得した上場株式の価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額によって評価する。2025.1-47-2
    金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券の価額は、原則として、課税時期の最終価格、課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2023.5-48-2
    金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券の価額は、原則として、課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2018.9-47-4
    国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2017.1-48-2
    金融商品取引所に上場されている株式は、原則として上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格、または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2015.1-48-1
  2. 適切。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。具体的には「額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額」で算定されます。通常の上場されていない利付公社債の評価方法と比較すると、実際に受け取る金額で評価するため中途換金調整額を差し引く部分が異なっています。
    個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱金融機関から支払を受けることができる価額により評価する。2022.1-49-1
    個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。2017.1-48-3
  3. 適切。貸付金債権は、貸したお金について、債務者に返還請求できる権利です。貸付金債権は、貸金元本と課税時期現在付いている利息との合計で評価します。
    貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。2017.1-48-4
  4. 適切。将来、建物の建替え時に、建築基準法の規定によりセットバックしなければいけない部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。
したがって不適切な記述は[1]です。