FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問30(改題)

問30

居住者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. その年中に支払を受けるべき給与等の金額が2,000万円以下である者で、ほかに一時所得がある場合、一時所得の金額を2分の1する前の金額で確定申告を行う必要があるか否かを判断する。
  2. 年の中途において死亡した者が、その年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当するときは、その相続人は、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出しなければならない。
  3. 確定申告をすべき者が、確定申告期限までに申告をせず、申告期限後に自主的に確定申告書を提出した場合、その期限後申告が法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること、その申告に係る納付すべき税額の全額を法定納付期限までに納付していること等の所定の要件を満たせば、無申告加算税は課されない。
  4. 過去に行った確定申告について、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求をすることができる。

正解 3

問題難易度
肢113.5%
肢27.9%
肢366.1%
肢412.5%

解説

  1. 不適切。2分の1する後の金額で判定します。会社員などの給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円以下であるときには、原則として確定申告をする必要がありません。一時所得は、総所得金額に算入する金額(2分の1後の金額)が20万を超えるかどうかで判断します。
  2. 不適切。翌年2月16日から3月15日ではありません。相続人が被相続人に代わって行う所得税の確定申告(準確定申告)の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
    年の中途において死亡した者がその年分の所得税について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、原則として、その相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日までに、その所得税について確定申告書を提出しなければならない。2014.1-30-1
    年の中途において日本を出て非居住者となる者がその年の1月1日から出国の時までの間における総所得金額等について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、原則として、その出国の時までに確定申告書を提出しなければならない。2014.1-30-2
  3. [適切]。期限後申告は原則として無申告加算税の対象となります。ただし、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には期限内申告をする意思があったと認められて無申告加算税が不適用となります。
    1. 期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
    2. 期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
    3. 過去5年に無申告加算税または重加算税を課されたことがない、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
  4. 不適切。1年ではありません。所得税の更正の請求書を提出できるのは、原則として法定申告期限から5年以内です。
    確定申告書を提出し、納付した税額が過大であったことが法定申告期限経過後に判明した場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求書を提出して税金の還付を受けることができる。2021.9-28-b
    確定申告書を提出し、納付した税額が過大であったことが法定申告期限経過後に判明した場合、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求書を提出して税金の還付を受けることができる。2015.9-29-3
したがって適切な記述は[3]です。