FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問7
問7
フラット35(買取型)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 年収400万円以上の者がフラット35(買取型)を利用して融資を受ける場合、融資額に係る年間の合計返済額が年収の40%以下でなければならない。
- 借入れの対象となる中古住宅は、建築確認日が1981年(昭和56年)6月1日以後の住宅に限られる。
- 融資率の上限は住宅の建設費または購入価額の10割、融資額については8,000万円が上限とされている。
- 一部繰上げ返済を金融機関の窓口で行う場合は100万円以上からの返済となるが、インターネット経由で一部繰上げ返済の申込みをする場合は、30万円以上から可能である。
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正解 3
問題難易度
肢113.4%
肢222.0%
肢358.0%
肢46.6%
肢222.0%
肢358.0%
肢46.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 不適切。40%ではありません。フラット35を利用するための要件のひとつに、申込者の年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合が、年収が400万円未満の場合は30%以下、年収が400万円以上の場合は35%以下でなければならないというものがあります。
- 不適切。建築確認日が1981年(昭和56年)5月31日以前の住宅(旧耐震基準の住宅)であっても、耐震評価基準その他住宅金融支援機構が定める技術基準に適合すれば、フラット35の対象住宅となります。
- [適切]。フラット35の融資限度額は、8,000万円または"住宅の建築費・購入費"のいずれか少ない額となります。購入価額の10割まで借入できますが、融資率が90%を超えると借入金利が高くなります。
- 不適切。30万円ではありません。フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、繰上げ返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があります。手数料は無料で、窓口では100万円以上、インターネットの「住・My Note」では10万円以上から繰上げ返済が可能です。フラット35の一部繰上げ返済を金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2024.5-8-4)フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2022.1-8-4)フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行う必要があり、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2020.1-6-4)フラット35の一部繰上げ返済を返済先の金融機関の窓口で行う場合は、返済1カ月前までに当該金融機関に繰上げ返済の申出を行い、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は100万円以上とされている。(2018.9-8-4)
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