FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問42(改題)
問42
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 妻が2005年6月に婚姻した夫から2025年8月に居住用不動産の贈与を受けた場合、婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年未満であるため、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 妻が夫から、夫が所有している居住用不動産のうち敷地部分のみの贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
- 妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。
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正解 3
問題難易度
肢113.1%
肢28.8%
肢367.0%
肢411.1%
肢28.8%
肢367.0%
肢411.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。贈与税の配偶者控除における婚姻期間が20年以上というのは、贈与日における年数(1年未満切り捨て)を言います。贈与年の1月1日時点ではありません。本肢では婚姻期間が20年2カ月のため適用を受けることができます。夫から居住用不動産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、夫との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。(2025.5-43-1)配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、当該配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。(2022.5-43-1)配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、当該配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。(2018.1-43-2)
- 不適切。贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産は、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。夫から配偶者が居住するための土地のみの贈与を受けた場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。夫が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、妻が土地のみを贈与により取得した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.5-43-2)夫が所有する土地の上にあって子が所有する二世帯住宅でその子と同居している夫妻において、妻が夫から当該土地の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2020.9-42-1)配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。(2018.1-43-1)夫から妻に対して、2025年4月に居住用不動産(相続税評価額2,000万円)の贈与が行われ、2025年11月に贈与者である夫が死亡した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。(2014.1-42-1)
- [適切]。契約者が夫で、満期保険金受取人が妻であるなどの生命保険契約で、妻が受け取った保険金で居住用不動産を取得した場合も、贈与により取得した金銭に含まれるとされています。よって、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2025.5-43-3)夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2020.9-42-2)
- 不適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。贈与を受けたのは3分の1の持分ですから、店舗併用住宅のうち居住用部分1/3の贈与を受けたものとされます。受贈額は「7,500万円×1/3=2,500万円」で、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を併用後の「2,500万円-2,110万円=390万円」が課税価格となります。妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。(2017.9-42-2)夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2014.1-42-4)
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