FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問1
問1
全国健康保険協会管掌健康保険における標準報酬月額および標準賞与額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 標準報酬月額とは、保険料や給付額を計算するために定められた報酬区分であり、最低5万8,000円から最高121万円までの47等級に区分されている。
- 標準報酬月額は、原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬月額に基づき決定され、著しい変動がない限り、その決定された額がその年の8月から翌年7月までの各月の標準報酬月額となる。
- 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのうち、いずれか多い額となる。
- 2024年度中における賞与が、7月に支払われる300万円と12月に支払われる300万円である場合、12月の標準賞与額は273万円となる。
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正解 4
問題難易度
肢19.4%
肢226.4%
肢311.8%
肢452.4%
肢226.4%
肢311.8%
肢452.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。標準報酬月額は、保険料や給付額を算定する際の基準となる報酬区分であり、最低5万8,000円から最高139万円までの50等級に区分されています(健保法40条1項)。
48~50の3つの等級が追加されたのは2016年(平成28年)4月分からです。それ以前は本肢のように47等級が最高でした。 - 不適切。標準報酬月額は、原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬月額に基づき決定され、その額がその年9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額となります(定時決定、健康保険法40条2項)。本肢は「その年の8月から翌年7月まで」としている点が誤りです。
- 不適切。任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下の2つの金額のうち少ない額となります(健保法47条)。
- 任意継続加入者になった直前の標準報酬月額
- 健康保険協会・組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
任意継続被保険者の保険料の基準となる標準報酬月額は、被保険者資格喪失時の標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか多い額となる。(2022.1-2-1)Aさんの健康保険の保険料は、Aさんの収入月額と全国健康保険協会が管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか少ないほうの金額に一般保険料率を乗じて算出される。(2015.10-2-1) - [適切]。標準賞与額は、支払われた賞与額の千円未満を切り捨てた額となります。4月1日から3月31日の1年間における被保険者1人の標準賞与額の累計は573万円が上限とされているので、12月に支払われる賞与に係る標準賞与額は「573万円-300万円=273万円」となります(健保法45条)。
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