FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問14
問14
賃貸住宅に住む賃借人が失火等で借家や隣家を焼失 ・損壊させたことによる次の賠償責任のうち、失火の責任に関する法律の適用により賠償責任を負わないものはいくつあるか。- 賃借人が失火で借家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における家主に対する賠償責任
- 賃借人が失火で借家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められる場合における家主に対する賠償責任
- 賃借人が失火で隣家を全焼させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における隣家の所有者に対する賠償責任
- 賃借人がガス爆発事故で隣家を損壊させ、賃借人に重大な過失が認められない場合における隣家の所有者に対する賠償責任
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 1
問題難易度
肢160.7%
肢224.9%
肢313.3%
肢41.1%
肢224.9%
肢313.3%
肢41.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
失火責任法は、失火者の賠償責任について民法の例外を定めた法律です。
民法では、故意・過失により他人の権利や利益に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負うことが定められています(民法709条)。しかし、失火責任法では、
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。とし、失火(過失による火事)の場合、その過失が重くないものであれば、失火者は隣家等に与えた損害について賠償責任は負わなくてもよいことになっています。ただし、借家の場合は、元の状態で返還する賃貸借契約上の義務があるので、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。
民法では、故意・過失により他人の権利や利益に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負うことが定められています(民法709条)。しかし、失火責任法では、
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。とし、失火(過失による火事)の場合、その過失が重くないものであれば、失火者は隣家等に与えた損害について賠償責任は負わなくてもよいことになっています。ただし、借家の場合は、元の状態で返還する賃貸借契約上の義務があるので、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。
- 賠償責任を負う。家主(貸主)に対しては、過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負います。
- 賠償責任を負う。家主(貸主)に対しては、過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負います。
- 賠償責任を負わない。軽過失なので失火責任法の適用対象となります。よって、隣家に対する損害賠償責任が免除されます。
- 賠償責任を負う。ガス爆発は失火ではないので失火責任法は適用されません。よって、軽過失だったとしても民法の規定に従って隣家に対する賠償責任を負います。
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