FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問7(改題)

問7

フラット35(買取型)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. フラット35を利用するためには、申込者の年収に占めるフラット35の年間合計返済額の割合が30%以下であり、かつ、フラット35以外の借入れも含めた年間合計返済額の割合が35%以下である必要がある。
  2. 新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。
  3. 中古住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅の購入価額が消費税相当額を含めて1億円以下であるという要件は撤廃された。
  4. フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス併用払いを選択する場合は、ボーナス払い部分の金額が借入金額の40%以内(1万円単位)でなければならない。

正解 1

問題難易度
肢161.3%
肢24.6%
肢324.5%
肢49.6%

解説

  1. [不適切]。フラット35を利用する場合、申込者の年収に占めるフラット35を含めたすべての借入れの年間合計返済額の割合が年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下でなければなりません。
    フラット35を利用するためには、申込者の年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合が、年収が400万円未満の場合は35%以下、年収が400万円以上の場合は40%以下であることが必要である。2022.1-8-3
    フラット35を利用するためには、申込者の年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合が、年収が400万円未満の場合は35%以下、年収が400万円以上の場合は40%以下であることが必要である。2019.5-8-1
  2. 適切。建設・購入する新築住宅についてフラット35を利用するためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を提出する必要があります。この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
    フラット35の対象となる住宅は、申込者本人またはその親族が居住するためのもので、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合し、かつ、建設費または購入価額が1億円以下のものとされている。2020.1-6-1
    新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。2018.9-8-1
  3. 適切。以前は建築費・購入価額が1億円以下のものとされていましたが、2019年10月よりこの制限が撤廃されました。
  4. 適切。フラット35の返済方法は、返済額が一定の元利均等毎月払い、または返済額のうち返済元金が一定の元金均等毎月払いを基本として、6か月ごとのボーナス払いも併用することができます。ボーナスでの返済割合は借入額の40%以内にしなければなりません。
    フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス払いを併用する場合は、ボーナス払い部分の金額が融資額の40%以内(1万円単位)でなければならない。2024.5-8-2
    フラット35の返済方法は元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いであり、6カ月ごとのボーナス払いを併用する場合は、ボーナス払い部分の金額が融資額の40%以内(1万円単位)でなければならない。2020.1-6-3
    フラット35の返済方法として6カ月ごとのボーナス併用払いを選択する場合は、ボーナス払い部分の金額が借入金総額の20%以内(1万円単位)でなければならない。2015.9-7-3
したがって不適切な記述は[1]です。