FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問13

問13

任意の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別割引・割増制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 初めて自動車保険を契約するときは6等級であり、1年間事故がない場合、更新後の等級は7等級となる。
  2. 13等級の契約者が自動車同士の事故を起こして、相手方に対物賠償保険金が支払われた場合、当該事故は「3等級ダウン事故」であり、更新後の等級は10等級となる。
  3. 10等級の契約者が自動車を盗難され、車両保険金のみが支払われた場合、当該事故は「等級すえおき事故」であり、更新後の等級は10等級となる。
  4. 8等級の契約者が自動車事故でケガをして、人身傷害(補償)保険金のみが支払われた場合、当該事故は「ノーカウント事故」であり、更新後の等級は9等級となる。

正解 3

問題難易度
肢14.7%
肢25.0%
肢368.4%
肢421.9%

解説

次の表はノンフリート等級別料率制度に関する出題ポイントのまとめです。
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  1. 適切。初回加入時は6等級で、1年間無事故であれば翌年は1等級上がって7等級になります。
  2. 適切。対物賠償保険金が支払われた事故は「3等級ダウン事故」に該当します。現在の等級は13等級なので、契約更新後は3等級下がって10等級となります。
  3. [不適切]。盗難のように、単独事故・車対車の事故以外の事由により車両保険金のみが支払われた事故は「1等級ダウン事故」に該当します。現在の等級は10等級なので、契約更新後は1等級下がって9等級となります。
  4. 適切。人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険のように自分側の死傷に対して保険金が支払われる保険は「ノーカウント事故」に該当します。現在の等級は8等級なので、契約更新後は1等級上がって9等級となります。
    8等級の契約者が自動車を走行中に単独事故を起こして同乗者がケガを負い、人身傷害(補償)保険の保険金のみが支払われた場合、当該事故は「ノーカウント事故」であり、更新後の等級は8等級となる。2021.5-13-2
したがって不適切な記述は[3]です。