FP1級 2017年9月 応用編
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職して他社で再就職した場合と再雇用制度を利用してX社に勤務し続けた場合における雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、妻Bさんが療養のために入院したのを機に、今後自分が疾病により休職した場合の健康保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、Aさんは、妻Bさんが療養のために入院したのを機に、今後自分が疾病により休職した場合の健康保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1959年4月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1979年4月から1982年3月までの大学生であった期間(36月)は、国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1958年5月1日生まれ
- 公的年金の加入歴
1977年4月から1986年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
1986年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
- 子ども(2人)
- 長男と長女がおり、いずれも結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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