FP1級 2018年1月 応用編
【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問57》~《問59》)に答えなさい。
個人事業主であるAさんは、妻Bさんとともに小売業を営むとともに、所有する賃貸マンションから賃貸収入を得ている。Aさんは、妻Bさんが2024年中に病気により入院・通院した際に支払った医療費等について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。また、Aさんは、現在、白色申告者であるが、2025年分から青色申告をしてみたいと考えており、その仕組みについて理解したいと思っている。
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、2024年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。また、棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法について、納税地の所轄税務署長に税務上の届出はしていない。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、2024年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。また、棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法について、納税地の所轄税務署長に税務上の届出はしていない。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(50歳)
- 白色申告者
- 妻Bさん(50歳)
- 事業専従者(Aさんの小売業に専従している)
- 長男Cさん(25歳)
- 会社員。2024年中に給与収入400万円を得ている。
- 長女Dさん(21歳)
- 大学生。2024年中に収入はない。
- 母Eさん(78歳)
- 2024年中に老齢基礎年金70万円を受け取っている。
- ①2024年中における売上高、仕入高等
- 上記の必要経費は税務上適正に計上されている。なお、売上原価、下記②の減価償却費および事業専従者控除は含まれていない。
- 不動産所得に関する事項
- 医療費控除に関する事項
Aさんが2024年中に支払った医療費等は、以下のとおりである。- 妻Bさんの入院に伴って病院に支払った費用
44万円- 妻Bさんの希望により個室を使用したために支払った差額ベッド料16万円と入院時に病院から給付された食事の費用1万5,000円を含んだ金額である。
- 入院時、病院に限度額適用認定証を提示している。
- Aさんは、入院治療費について、医療保険から入院給付金14万円を受け取っている。
- 妻Bさんの通院に伴って病院に支払った費用
6万円 - 妻Bさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費)
1万円 - Aさんの人間ドックの費用
8万円- この検査により、疾病は発見されなかった。
- 妻Bさんの入院に伴って病院に支払った費用
- 妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび母Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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