FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問31

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問31

「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本制度による特別償却限度額は、経営改善設備の取得価額の30%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
  2. 本制度による税額控除を受けることができる法人は、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導および助言を受けた青色申告法人で、かつ、資本金の額または出資金の額が5,000万円以下の法人である。
  3. 本制度の対象となる指定業種は、製造業、商業、サービス業、農林水産業とされており、建設業や医療業などは対象とならない。
  4. 本制度の対象となる経営改善設備は、経営改善指導助言書類に記載された一定の器具および備品、建物附属設備、ソフトウェアであるが、中古品、貸付の用に供する設備等は対象とならない。

正解 1

問題難易度
肢140.9%
肢221.2%
肢310.4%
肢427.5%

解説

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)は、令和3年4月1日をもって廃止されています。
  1. [適切]。本制度における特別償却額は取得価額の30%相当額で、特別償却額が取得した年に限度額まで償却しきれなかった場合、1年間に限り繰り越して、翌事業年度の償却限度額に加算することができます。
    本制度による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の50%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。2019.5-30-3
  2. 不適切。経営改善設備の取得について特別償却または法人税額の特別控除の適用を受けるには、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた資本金1億円以下の青色申告法人(大規模法人に所有されている法人を除く)である必要があります。
  3. 不適切。本制度は、商業・サービス業・農林水産業の活性化を目的としているので、製造業、建設業及び医療業は対象外です。
  4. 不適切。本制度の対象となる取得資産は、1台または1基の取得価額が30万円以上の器具備品、1つの取得価額が60万円以上の建物附属設備でいずれも新品である必要があります。ソフトウェアは対象外、中古品・賃貸物についても適用を受けることはできません。
したがって適切な記述は[1]です。

No.5435 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5435.htm