FP1級 2018年9月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で70歳まで勤務することができる。Aさんは、65歳になって定年退職した後に他社で再就職する場合と再雇用制度を利用してX社に勤務し続けた場合における雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について理解したいと思っている。
 また、Aさんは、最近、若手社員の間で話題になっている確定拠出年金の個人型年金について知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1960年1月10日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1980年1月から1982年3月までの大学生であった期間(27月)は、国民年金に任意加入していない。
      1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去の厚生年金基金の加入期間は代行返上されている)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
    • 確定給付企業年金(基金型)の加入者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1963年6月16日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1982年4月から1986年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1987年1月から2002年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2002年10月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  3. 子ども(2人)
    • 長男(30歳)と長女(28歳)がおり、いずれも結婚して独立している。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。