FP1級 2019年1月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 自営業者であるAさん(50歳)は、大学卒業後に入社した建設会社を7年前に退職し、父親が経営していた工務店を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、50歳になったことを契機として、老後の生活資金を準備するために国民年金基金や小規模企業共済制度への加入を検討している。また、Aさんは、今後自分が疾病等により医療費の一部負担金が高額となった場合の国民健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1969年1月25日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1989年1月から1991年3月までの大学生であった期間(27月)は、国民年金に任意加入していない。
      1991年4月から2011年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2012年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2012年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1969年4月8日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1988年4月から1996年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1996年5月から2011年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2012年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2012年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  3. Cさん(長男、大学生)
    • 1998年5月15日生まれ
  4. Dさん(二男、高校生)
    • 2002年10月10日生まれ
  • 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。