FP1級 2019年1月 応用編
【第5問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問63》~《問65》)に答えなさい。
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(68歳)、長男Cさん(46歳)、長女Dさん(43歳)および二男Eさん(40歳)の4人である。
Aさんは、所有するX社株式をX社の専務取締役である長男Cさんに移転して、勇退することを決意した。X社株式の移転にあたっては、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を活用したいと考えている。また、Aさんは、将来の自身の相続時に、長男CさんとX社の経営に関与していない長女Dさんおよび二男Eさんとの間で遺産分割による争いが起きてしまわないか不安に感じており、X社株式の移転時には「遺留分に関する民法の特例」も活用したいと考えている。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
Aさんは、所有するX社株式をX社の専務取締役である長男Cさんに移転して、勇退することを決意した。X社株式の移転にあたっては、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を活用したいと考えている。また、Aさんは、将来の自身の相続時に、長男CさんとX社の経営に関与していない長女Dさんおよび二男Eさんとの間で遺産分割による争いが起きてしまわないか不安に感じており、X社株式の移転時には「遺留分に関する民法の特例」も活用したいと考えている。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
- 業種 情報通信機械器具製造業
- 資本金等の額 6,000万円(発行済株式総数120,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
- 株主構成
- 妻Bさんおよび長男Cさんは、これまでにX社の代表権を有したことはない。
- 株式の譲渡制限 あり
- X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
- X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の大」である。
- X社は、特定の評価会社には該当しない。
- 比準要素の状況
- すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
- 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
課税時期の属する月の平均株価 268円
課税時期の属する月の前月の平均株価 260円
課税時期の属する月の前々月の平均株価 254円
課税時期の前年の平均株価 259円
課税時期の属する月以前2年間の平均株価 258円
- X社の資産・負債の状況
直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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