FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問11

問11

外貨建終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 外貨建終身保険は、保険業法上、特定保険契約に該当するため、保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)の適用対象外とされる。
  2. 外貨建終身保険の積立利率は、支払保険料に対する外貨ベースの運用利回りを表したものであり、積立利率に最低保証利率を設定しているものもある。
  3. 外貨建終身保険を契約日から保険会社が定めた一定期間内に解約した場合、その経過期間の長短にかかわらず、積立金額から積立金額に一律の解約控除率を乗じて得た額を差し引いた金額が解約返戻金額となる。
  4. 外貨建終身保険は、円建終身保険と同様に、所得税における生命保険料控除や相続税における死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢15.1%
肢214.6%
肢35.4%
肢474.9%

解説

  1. 不適切。外貨建終身保険や変額保険などは、保険業法上、特定保険契約に分類されますが、要件を満たせばクーリング・オフ制度の適用対象となります。
    なお、クーリング・オフできないのは次のケースです。
    1. 申込み撤回の書面を受け取った日と申込み日の遅い方から起算して8日が経過したとき
    2. 営業や事業のために申し込んだ場合
    3. 保険期間が1年以下である場合
    4. 法令で加入が義務付けられている保険契約
  2. 不適切。外貨建終身保険の積立利率は、最低保証利率が設定されているものが多くありますが、この積立利率は、支払った保険料に対する外貨ベースの運用利回りではなく、積立金に対しての外貨ベースの運用利回りを表しています。
    外貨建終身保険の積立利率は、支払保険料に対する外貨ベースの運用利回りを表したものであり、積立利率に最低保証利率を設定しているものもある。2021.5-10-1
  3. 不適切。外貨建終身保険を契約日から一定期間内に解約した場合、解約返戻金が支払われますが、このとき、積立金額に対し、契約日からの経過期間に応じた解約控除率を乗じた額が差し引かれて支払われます。
  4. [適切]。外貨建終身保険は、円建終身保険と同様に、所得税における生命保険料控除を受けることができ、控除額及び条件等も変わりません。また、相続税における死亡保険金の非課税金額の規定も同様に適用することができます。
    外貨建て保険は、円建て保険と同様に、生命保険料控除や死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。2016.9-12-1
    外貨建て終身保険は、円建ての終身保険と異なり、生命保険料控除や死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。2015.1-10-2
したがって適切な記述は[4]です。