FP1級 2019年5月学科試験 問37(改題)
問37
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 各区分所有者は、専有部分を目的とする所有権、敷地利用権、専有部分の床面積の割合による共用部分の持分を有し、かつ、規約に別段の定めがない限り、集会において所有する住戸の購入金額に応じた議決権割合を有する。
- 規約を変更するためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要であるが、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。
- 形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の者であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、原則として、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、決議に係る区分所有者および議決権の定数については規約で3分の2まで減ずることができる。
- 建替え決議を目的とする集会を招集する場合、原則として、招集の通知を会日より少なくとも2カ月前に発し、会日より少なくとも1カ月前までに、区分所有者に対して建替えを必要とする理由等の説明を行うための説明会を開催しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢12.8%
肢211.2%
肢323.5%
肢462.5%
肢211.2%
肢323.5%
肢462.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。購入金額ではありません。集会の議決権は、規約で別段の定めのある場合を除き、共有部分の持分によります。これは原則として、各区分所有者が有する専有部分の面積の割合に応じたものとなります(区分所有法38条)。
- 不適切。3分の2ではありません。規約の設定・変更・廃止には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。その規約が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、少数者の利益を保護する観点から、当該区分所有者の承諾を得る必要があります(区分所有法31条1項)。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要であり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2022.9-38-2)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2021.5-38-1)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各2分の1以上の多数による集会の決議が必要であるが、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2018.1-38-2)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。(2015.10-38-2)
- 不適切。3分の2ではありません。形状・効用の著しい変更を伴う共用部分の変更には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、原則として、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。決議要件である区分所有者と議決権の定数はいずれも規約で過半数まで減じることができます(区分所有法17条1項)。
【参考】原則的な決議要件は4分の3ですが、他人の権利や利益を侵害するおそれのある共用部分の瑕疵の除去、または高齢者・障害者等のためのバリアフリー化に必要となる変更については3分の2に緩和されます。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2022.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.9-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2021.5-38-2)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2020.9-37-4)集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。(2018.9-38-4)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2018.1-38-3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この議決権については規約で過半数まで減ずることができる。(2017.1-38-2)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。(2015.10-38-3)共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することが必要であるが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減じることができる。(2014.1-38-3) - [適切]。建替え決議を行う集会を開催する場合、集会の開催日よりも少なくとも2カ月前に招集通知を各区分所有者に発するとともに、当該集会の1カ月前までに区分所有者に対する説明会を開催しなくてはなりません(区分所有法62条6項・8項)。
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