FP1級 2019年5月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1959年7月20日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1979年7月から1982年3月までの大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
      1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1962年2月5日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1980年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1990年4月から2017年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2017年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 2017年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  3. 長女(26歳)
    • 結婚して独立している。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。