FP1級 2019年5月 応用編
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
Aさん(66歳)は、妻Bさん(60歳)とともに、15年前に父親から相続により取得した自宅で暮らしている。Aさんが暮らしている自宅は、Aさんの父親が45年前に建築したものであり、老朽化が進んでいる。
そこで、Aさんは、老朽化した自宅の建物(床面積150㎡)について、バリアフリー化を含めた改築を行うか、建て替えるか、その敷地である甲土地とともに売却して新たな戸建て住宅を購入して移り住むかを検討している。甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
そこで、Aさんは、老朽化した自宅の建物(床面積150㎡)について、バリアフリー化を含めた改築を行うか、建て替えるか、その敷地である甲土地とともに売却して新たな戸建て住宅を購入して移り住むかを検討している。甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
- 甲土地は375㎡の長方形の土地であり、第一種中高層住居専用地域に属する部分は150㎡、第一種住居地域に属する部分は225㎡である。
- 幅員2mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。2m公道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、2m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
- 甲土地は、建蔽率の緩和に関する角地の指定は受けていない。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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