FP1級 2019年5月 応用編

【第5問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問63》~《問65》)に答えなさい。
 非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であったAさんが2024年3月に死亡した。Aさんの死亡後、X社では、専務取締役を務めていたAさんの長男Cさんが事業を引き継いでおり、Aさんが所有していたX社株式はすべて長男Cさんが相続により取得する予定である。長男Cさんは、X社株式の相続にあたり、2018年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けることを検討している。
 X社の概要およびAさんに関する資料は、以下のとおりである。なお、長女Dさんは、5年前に病気により死亡している。また、Aさんは、孫Gさんと普通養子縁組(特別養子縁組ではない養子縁組)をしている。

〈X社の概要〉
  1. 業種:食料品製造業
  2. 資本金等の額:7,500万円(発行済株式総数150,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
  3. 株主構成
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  4. 株式の譲渡制限:あり
  5. X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
    • X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の中」である。
    • X社は、特定の評価会社には該当しない。
    • 比準要素の状況
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      • すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
    • 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
      課税時期の属する月の平均株価:372円
      課税時期の属する月の前月の平均株価:359円
      課税時期の属する月の前々月の平均株価:363円
      課税時期の前年の平均株価:336円
      課税時期の属する月以前2年間の平均株価:326円
〈Aさんに関する資料〉
  1. Aさんの親族関係図
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  2. Aさんが所有していた相続財産(相続税評価額)
    現預金
    7,000万円
    X社株式
    2億8,000万円
    自宅の建物
    500万円
    自宅の敷地(300㎡)
    6,000万円
    X社本社の建物
    3,000万円
    X社本社の敷地(500㎡)
    7,500万円
    • X社は、相当の対価を支払い、Aさんから本社建物を賃借していた。
    • X社本社の建物および敷地は、貸家および貸家建付地として評価した金額である。
    • 敷地はいずれも「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額である。
  3. Aさんが加入していた生命保険から支払われた死亡保険金
    保険の種類
    終身保険
    契約年月
    1990年4月
    契約者(=保険料負担者)
    Aさん
    被保険者
    Aさん
    死亡保険金受取人
    妻Bさん
    死亡保険金額
    6,000万円
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。