FP1級 2020年1月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(80歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
 Aさんは、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付の給付額について知りたいと思っている。また、母Cさんが加入している後期高齢者医療制度についても理解を深めたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1961年5月28日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1981年5月から1984年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
      1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1963年4月10日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1982年4月から1990年9月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1990年10月から2004年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2004年10月から2019年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2019年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
  3. Cさん(母)
    • 1939年12月6日生まれ
    • 後期高齢者医療制度の被保険者である。
    • 収入は、公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
  • 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。