FP1級 2020年1月 応用編
【第3問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問57》~《問59》)に答えなさい。
個人事業主であるAさんは、妻Bさんと小売業を営むとともに、所有する賃貸マンションから賃貸収入を得ている。Aさんは、営んでいる事業が軌道に乗り、さらなる拡大を企図して、将来的に法人化することを検討している。
Aさんは、2024年中に、非上場株式の配当金を受け取った。この配当金については、総合課税により配当控除の適用を受ける予定である。また、加入していた生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った。
Aさんの家族構成および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、2024年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさんは、2024年中に、非上場株式の配当金を受け取った。この配当金については、総合課税により配当控除の適用を受ける予定である。また、加入していた生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った。
Aさんの家族構成および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、2024年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(50歳)
- 青色申告者
- 妻Bさん(50歳)
- 2024年中に青色事業専従者として給与収入80万円を得ている。
- 長女Cさん(24歳)
- 大学院生。2024年中の収入はない。
- 長男Dさん(20歳)
- 大学生。2024年中にアルバイトにより給与収入100万円を得ている。
- 事業所得に関する事項
①2024年中における売上高、仕入高等- 上記の必要経費は税務上適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②の減価償却費は含まれていない。
- 償却方法は法定償却方法とする。
- 不動産所得に関する事項
- Aさんが2024年中に受け取った非上場株式の配当金に関する事項
配当金額:60万円(源泉所得税控除前)- その支払の際に、所定の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されている。
- 当該非上場株式を取得するための負債の利子はない。
- Aさんが2024年中に解約した生命保険に関する事項
- 保険の種類
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)
- 契約年月
- 2014年8月
- 契約者(=保険料負担者)
- Aさん
- 被保険者
- Aさん
- 解約返戻金額
- 370万円
- 正味払込済保険料
- 300万円
- 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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