FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問34
問34
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 地目が異なる二筆の土地については、当該土地が接しており、表題部所有者または所有権の登記名義人が同一であっても、合筆の登記はすることができない。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、原則として当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。
- 登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
- 登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択する。
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正解 4
問題難易度
肢112.7%
肢216.5%
肢311.5%
肢459.3%
肢216.5%
肢311.5%
肢459.3%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。合筆の登記は以下の場合にはすることができません(不登法41条)。
- 相互に接続していない土地
- 地目または地番区域が相互に異なる土地
- 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地
- 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
- 適切。仮登記に基づき本登記を申請する場合は、所有権に関する設定に限り利害関係を有する第三者の承諾が必要です。本肢は所有権の設定ですので承諾が必要です。抵当権設定の仮登記に基づく本登記は、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾がない限り、申請することができない。(2024.9-34-4)抵当権の設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。(2022.5-34-2)抵当権設定の仮登記に基づく本登記は、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。(2019.1-34-3)抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。(2016.1-34-4)抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する際に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、申請書にその第三者の承諾書等を添付しなければならない。(2014.1-34-4)
- 適切。登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、登記事項の全部または一部が記載された書類で、利害関係にかかわらず誰でも交付請求できます。登記官による認証文や職印が付されているので公的な証明書となります。
- [不適切]。登記事項証明書は郵送またはオンラインで交付請求をすることができますが、登記事項要約書は窓口請求して直接受け取ることしかできません。代わりに登記情報提供サービスを利用すれば、登記記録の閲覧・印刷ができるようになっています。
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