FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問45
問45
被相続人に対する特別の寄与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 被相続人と婚姻の届出をしていない内縁関係の者であっても、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより特別の寄与をしていたと認められる場合、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
- 特別寄与者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人に対し、特別寄与料の支払の請求に代えて、遺産分割協議において遺産の全部または一部の分割を請求することができる。
- 特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる。
- 相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人は、知った時から6カ月以内に、特別寄与者に対し、特別寄与料の支払の請求の催告をしなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢147.9%
肢29.6%
肢336.7%
肢45.8%
肢29.6%
肢336.7%
肢45.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。特別寄与者は被相続人の親族(被相続人、相続放棄者、廃除者を除く)であることが要件になるので、婚姻の届出をしていない内縁関係の者など戸籍上の親族でない者は対象外になります。
- 不適切。特別寄与者は、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求できますが、相続人ではない特別寄与者は遺産分割協議には参加することはできません。
- [適切]。相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料のうち自身の法定相続分を乗じた額を負担します。例えば、被相続人に2人の子がいて、一方の子の配偶者が特別寄与料を請求する場合、普通は他方の子だけに請求することになりますが、請求を受けた子は特別寄与料の2分の1を負担すればOKということです。
- 不適切。相続人から特別寄与者に対して催告しなければならないという規定はありません。
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