FP1級 2021年5月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、妻Bさん(53歳)との2人暮らしである。X社は、65歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で70歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職後の働き方を検討する前提として、公的年金制度からの老齢給付や雇用保険からの給付について知りたいと思っている。また、Aさんは、現在入院中の母Cさん(78歳)が退院後に介護が必要となることから、介護休業を取得した場合の雇用保険からの給付についても知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1965年11月5日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1985年11月から1988年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
      1988年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1988年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1967年6月21日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1986年4月から1991年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1991年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
    • Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
  3. Cさん(母)
    • 1942年7月3日生まれ
    • 後期高齢者医療制度の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 老齢基礎年金および遺族厚生年金を受給している。
    • Aさんとは住居を別にしており、今後もAさんと同居する予定はない。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。