FP1級 2022年1月 応用編

【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、2022年9月に満60歳となり定年を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定としており、可能であれば70歳まで働きたいと思っている。
 妻Bさん(59歳)は、高校卒業後、X社に入社し、26歳のときに同僚であったAさんと結婚した。2人の子が独立した5年前からパートタイマーとして、スーパーマーケットで勤務している。先日、惣菜部門のパートリーダーに抜擢され、副店長からシフトを増やしてほしいと頼まれている。妻Bさんは、仕事に生きがいを感じており、Aさんと同様に、70歳まで働きたいと思っている。
 Aさん夫妻は、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1962年9月19日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1982年9月から1985年3月までの大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加入していない。
      1985年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1985年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
    【X社の継続雇用制度の概要】
    • 1年契約の嘱託雇用で1日7時間(週35時間)勤務
    • 賃金月額は60歳到達時の60%(月額27万円)で賞与はなし
  2. Bさん(妻)
    • 1962年5月17日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1981年4月から1988年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1988年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
    • Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
    【妻Bさんのパート勤務の概要】
    • 週18時間のパート勤務、年収95万円
    • 妻Bさんの勤務先は、任意特定適用事業所に該当する。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。