FP1級 2022年1月 応用編
【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
Aさん(50歳)の父親(77歳)は、50年前に取得したK市内(三大都市圏)の甲土地(貸ビルの敷地、地積:400㎡)および乙土地(アスファルト敷きのコインパーキングの敷地、地積:1,500㎡)を所有している。父親が所有する築49年の貸ビルの建物は、老朽化が激しく、テナントは半分程度しか入居していない。コインパーキングは、10年前から大手の駐車場運営会社に賃貸している。父親が保有する金融資産は1億円程度であり、Aさんは相続税の納税資金が不足するのではないかと不安を募らせている。母親は既に他界しており、推定相続人はAさんと妹の2人である。
Aさんは、先日、不動産会社の営業担当者から「K駅から徒歩圏内にあって、これだけの規模の敷地は相当の価値があります。マンション開発を得意とする弊社にお任せいただけないでしょうか」と有効活用を勧められた。
甲土地および乙土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地および乙土地の概要〉
Aさんは、先日、不動産会社の営業担当者から「K駅から徒歩圏内にあって、これだけの規模の敷地は相当の価値があります。マンション開発を得意とする弊社にお任せいただけないでしょうか」と有効活用を勧められた。
甲土地および乙土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地および乙土地の概要〉
- 甲土地は400㎡の正方形の土地であり、乙土地は1,500㎡の長方形の土地である。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 甲土地および乙土地は、普通商業・併用住宅地区に所在する。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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