FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問35
問35
不動産の取引で引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである場合における民法上の契約不適合責任に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、目的物の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものではないものとする。- 買主は、売主に帰責事由がなくとも、売主に対して、目的物の修補を請求(追完請求)することができる。
- 買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請求することができる。
- 売主が目的物の引渡時にその不適合を知り、または重大な過失により知らなかった場合を除き、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として、契約の解除をすることができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 3
問題難易度
肢18.3%
肢239.1%
肢350.5%
肢42.1%
肢239.1%
肢350.5%
肢42.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。売主に問える契約不適合責任には、追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求がありますが、損害賠償請求を除いて無過失責任です。よって、売買の目的物が契約内容に適合しない場合には、売主に帰責事由がなくても追完請求をすることができます。
- 適切。代金減額請求は、売主に相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときにしか行うことができません。代金減額請求も、売主の帰責事由にかかわらず認められます。
- 適切。売買の目的物に契約不適合があった場合、買主はその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。ただし、売主が目的物の引渡時に不適合の事実を知り、または重大な過失により知らなかった場合は、1年の期間制限は適用されず、5年または10年の消滅時効にかかるまで責任追及が可能です。
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