FP1級 2022年5月 応用編

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
 Aさん(53歳)は、東京都内の賃貸マンションに居住している。Aさんの父親Bさん(80歳)は、N市内(三大都市圏)の甲土地(Aさんの実家の敷地、地積:600㎡)および乙土地(アスファルト敷きのコインパーキングの敷地、地積:1,350㎡)を所有している。Bさんは、妻(Aさんの母親)の他界後、1年間は甲土地の自宅(Aさんの実家)で1人暮らしをしていたが、2年前に老人ホームに転居した。それ以降、自宅は空き家のままである。Bさんは、介護保険の要介護・要支援認定を受けたことはなく、心身ともに良好で、老人ホームでの暮らしを満喫している。
 甲土地・乙土地の周辺では開発が進んでおり、築55年の実家の建物は、周りの建物に比べると場違いな存在となっている。Aさんは、建物の換気や庭木の手入れなどを定期的に行っている。また、コインパーキングは、10年前から大手の駐車場運営会社に賃貸している。
 Aさんは、老人ホームの高額な入居一時金と月額利用料により、Bさんの預金残高が3,000万円まで減少していることに一抹の不安を感じている。推定相続人は、Aさんと妹Cさん(50歳)の2人である。
 Aさんは、先日、大手ドラッグストアのX社から、「甲土地と乙土地を一体とした土地での新規出店を考えています。契約形態は、建設協力金方式または事業用定期借地権方式のどちらでも構いません」との提案を受けた。Aさんは、実家の管理を負担に感じていたことから、Bさんと相談のうえ、その提案を前向きに検討している。
 甲土地および乙土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地および乙土地の概要〉
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  • 甲土地は600㎡の長方形の土地である。乙土地は1,350㎡の長方形の土地であり、
    近隣商業地域に属する部分は300㎡、第一種住居地域に属する部分は1,050㎡である。
  • 甲土地および乙土地の用途地域等は図に記載のとおりである。なお、点線は用途地域の境を示しており、点線の北側が近隣商業地域で、点線の南側が第一種住居地域である。
  • 甲土地、甲土地と乙土地を一体とした土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 甲土地および乙土地は、市街化区域内にあり、普通商業・併用住宅地区に所在する。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。