FP1級 2022年9月 応用編

【第4問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問60》~《問62》)に答えなさい。
 Aさん(65歳)は、甲土地(Aさんが所有する賃貸アパートの敷地)および乙土地(Aさんが所有する自宅の敷地)を所有している。
 Aさんは、老朽化した自宅と賃貸アパートを撤去した後、甲土地と乙土地とを一体とした土地に、賃貸マンションを建築して、大家として当該マンションに住むか、甲土地は貸駐車場とし、乙土地は6,000万円で売却して、その売却資金で娘夫婦が住む近隣の都市に分譲マンションを4,500万円で購入して移り住むかを検討している。

〈甲土地および乙土地の概要〉
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  • 甲土地は480㎡の長方形の土地であり、近隣商業地域に属する部分は400㎡、第一種中高層住居専用地域に属する部分は80㎡である。
  • 乙土地は320㎡の長方形の土地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 甲土地、甲土地と乙土地とを一体とした土地は、建蔽率の緩和について特定行政
    庁が指定する角地であるが、乙土地は建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
  • 乙土地の南側、幅員3m市道は建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。3m市道の中心線は、当該道路の中心部にある。また、3m市道の乙土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。