FP1級 2023年5月 応用編 問62

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 甲土地の借地権者であるAさんは、甲土地上にある自宅で妻と2人で暮らしている。Aさんは、自宅が老朽化してきたため、建替えを検討していたところ、先日、甲土地の貸主(地主)であるBさんから、甲土地を乙土地と丙土地に分割して、乙土地部分をAさんが取得し、丙土地部分をBさんが取得するように借地権と所有権(底地)を交換したいとの提案を受けた。提案を受け、Aさんは借地権と所有権(底地)を交換した場合における新しい自宅の建替えを検討することにした。
 甲土地および交換後の乙土地、丙土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
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  • 甲土地は500㎡の長方形の土地であり、交換後の乙土地および丙土地はいずれも250㎡の長方形の土地である。
  • 交換後の乙土地のうち、近隣商業地域に属する部分は60㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は190㎡である。
  • 幅員3mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。3m公道の道路中心線は、当該道路の中心部分にある。また、3m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
  • 交換後の乙土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問62

建築基準法等における建築物の高さおよび外壁の後退距離等に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

  1. 〈建物の高さ制限〉
     「都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限が定められています。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または()地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています。
     また、第一種低層住居専用地域内にある建築物に適用される高さの制限には、道路斜線制限と()斜線制限があります。
     ほかにも、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域である第一種低層住居専用地域では、原則として、軒高が()m超または地階を除く階数が3以上の建築物は、一部地域を除き、冬至日の午前()時から午後4時までの間において、一定範囲に一定時間以上日影となる部分を生じさせることのないものにする必要があります」
  2. 〈外壁の後退距離等〉
     「民法では、建物を築造する場合、境界線から()cm以上の距離を保たなければならないとされ、この規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うとされています。建築基準法において都市計画で建築物の外壁と敷地境界線までの距離の限度を定める場合は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または()地域では、原則として、その限度は、1.5mまたは()m以上とされています。
     なお、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、()性能に関して一定の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものを()構造といいますが、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が()構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
     また、地区計画や建築協定、風致地区などによって建物の位置関係について定められている場合もあるので確認が必要です」
地域
斜線制限
cm
性能/構造

正解 

① 田園住居(地域)
② 北側(斜線制限)
③ 7(m)
④ 8(時)
⑤ 50(cm)
⑥ 1(m)
⑦ 耐火(性能/構造)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕
10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超える建築物が建築できない制限は、通称「絶対高さ制限」と呼ばれます。絶対高さ制限は、低層住宅地である第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域、この2つに準じた規制がなされる田園住居地域の3地域に適用されます。
よって、正解は田園住居(地域)となります。

〔②について〕
建築物の高さの制限には、絶対高さ制限以外にも、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があります。この5つの高さ制限のうち、第一種低層住居専用地域では隣地斜線制限を除く高さ制限が適用されます。隣地斜線制限は20mまたは31mより上の部分の高さを規制するものですが、上記3つの用途地域ではより厳しい「絶対高さ制限」が適用されるため適用外とされています。
斜線制限であり、かつ、道路斜線制限ではないので、消去法で北側斜線制限が当てはまるとわかります。
よって、正解は北側(斜線制限)となります。
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〔③について〕
日影規制の適用対象となる建物は下の表のとおりです。第一種低層住居専用地域では、軒高7mを超える、または地上階数3階以上の建築物が適用対象です。
よって、正解は7(m)となります。
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〔④について〕
日影規制は、1年で最も日照時間の短い至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)の間に、一定の時間以上日影となる部分を生じさせること建築物は、対象区域内に建築してはならないという規制です。
よって、正解は8(時)となります。

〔⑤、⑥、⑦について〕
民法では、別の慣習があるときを除き、建物を築造するときは隣地の境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとしてします。これは、日照・通風・築造や修繕の際の便益を目的とした規定です。
都市計画では、良好な住居の環境を保護するため、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域においては、外壁の後退距離を1mまたは1.5mを限度として定めることができます。また、民法の特則として、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
よって、⑤は50(cm)、⑥は1(m)、⑦は耐火(性能/構造)が正解となります。